私はOL時代は銀行に勤務していたので、遺産相続の相談を聞く機会も多かった。
遺産相続の配分は、生前に書き留めておかなければ、法律上の配分になるということを知ったのもその頃だ。
反対に生前に指定しなければ、法律で決められている。
たとえば、夫婦と子供2人の場合、ご主人が死亡したとき、奥様に半分の遺産相続、四分の一づつ子供達にそれぞれ遺産相続の権利がある。
このことは、生命保険に加入するときにも詳しく相談にのってくれる。
保険の契約時にきっちりと先をみすえ、契約しなければならないので、慎重にしたいものだ。
遺産相続の場合、預金の相続だけではなく、借金の相続もあることを考えるべきた。
借金の場合は、遺産相続するのではなく、遺産放棄をすることを念頭におかなけばならない。
しかも亡くなられてから2ヶ月の間に遺産放棄の手続きをとるところが大変だ。
事前に相談しておきたいところだ。
生前贈与をそこで考えるわけだが、年間60万円までであれば、無税である。
税金的確の保険もあり、例としては、年金保険があげられる。
そのほかにも長く連れ添った夫婦には結婚20年たつと、持ち家の場合、半分を奥様名義に変更することもできる。
また、新婚夫婦が家を購入する場合、両親から住宅に関しての援助金を受けるとき、税金はかからない限度額もあるので、調べるとよいと思う。
このように知らないと損することも多いので、税金と相続と遺産については元気なうちにしっかりと頭で考えておかなければならない。